普通の会社員の方は、会社側が源泉徴収してくれていますよね。

でも、あなたが毎月・毎年納付している
「予定納付税」多く支払い過ぎていませんか?

もし、支払いすぎているなら、今すぐ還付申告を!

昨年、確定申告をして納税している方が
払い過ぎていた場合、還付金を受け取らないと損をしますよ!

今回は、還付金っていつ返ってくるの?
知らなきゃ損する確定申告について詳しくお伝えしていきます。
   

Sponsored Link

確定申告の還付金っていつ返ってくるの?

書面での申告の場合は、一か月から一か月半くらいが多いのですが、
大半の場合は、「一か月以内」には口座に振り込まれている場合が多いようです。

口座に振り込まれる日に「国税還付金振り込み通知書」を提出するので、
このはがきが手元に届いた時には、すでに口座の方に還付金が振り込まれています。

ちゃんと口座に振り込まれているのか、確認を忘れずに。

引用元:しろちゃんブログ

早く受け取りたい場合は、e-Taxを!

また、還付金が早く戻ってくる方法としては、
e-Taxを利用することをおススメします。

e-Taxを利用する場合は、費用と事前準備が必要ですので確認してくださいね。

e-Taxをご利用になる場合の詳しい説明はこちら

e-Taxを利用して、税務処理に問題がなければ
「3週間ほど」で税務署から送られてくるメールで確認が取れます。

引用元:ちえてらすコンサルティング

還付金をもらうためには申告をしないとダメ?

会社員の方の場合、あらかじめ給料から天引きされ会社が
税金をしっかり納付しているので自ら行う必要はないですが・・・。

どんな形であれ、確定申告というのは必ずみなさんが行っているもの。

そして、働いて所得がある以上確定申告は義務。

還付申告というのは実は自由なんです。

つまり、面倒だからと言って控除できるのに申告しないのは、
ただあなたが損するだけで何も悪いことではないんです。

税務署からしても納税が足りないと困りますし、
個人に通達しますが、多く払ってもらっている分には困りません。

でもその点、優しいので「還付申告は大丈夫ですか?」
というような手紙はみなさんに届けてくれます。

そこで、あなたが還付申告をするかしないかは自由ということ。

でも・・・せっかくあなたが稼いだお金ですよ。

払い過ぎているならそのお金を還付してもらえた
かもしれないのに。そんな後悔は非常にもったいない。

私は対象になっている方に、還付申告することをオススメします。
   

Sponsored Link

還付申告の期間っていつまでなの?

確定申告は、収入を得た年の翌年2月16日から3月15日までですよね。

しかし、還付申告は全然違うんですよ!

還付申告の期間は、申告対象年の翌年1月1日から5年間です。

わかりやすく例えるならば・・・。

平成27年1月1日から12月31日の間で多額の医療費を使ったとします。

これに対し控除を受けるために還付申告
できるのは、平成28年1月1日から平成32年3月31日。

今、還付金について知った!
という方は「もったいなかった!」と思っていますよね?

でも、安心してください。

5年後までに申告するということは、今から過去5年間の間に
控除漏れがあった場合、さかのぼって還付を受けられるんです。

もし控除漏れがあるなら、
今からでも遅くありませんよ!還付申告してみてください。

結構、5年間も期限があるとついつい後回しにしがちですが、
結構簡単に出来ちゃう手続きなので思い立ったらすぐやってしまいましょう!

対象者であれば、必ず払い過ぎた税金は戻ってきますよ。

申告するときに持っていくもの
① 確定申告書

② 源泉徴収票

③ 支出の証明が出来るもの(証明書・領収書)

④ 印鑑

申告するなら必要なもの4つを持って、税務署に行きましょう!

そもそも確定申告の還付金とは?

年間の所得税金額を計算し、確定した納税額よりも源泉徴収されている所得税や
予定納付した税額の方が大きい場合に、払いすぎた分を戻してくれるというもの。

これは、勝手に計算されて勝手に戻してくれるわけでは
ないので、自ら申告しない限り受け取ることは出来ないんです。

この還付金を受け取るための申告を「還付申告」と言います。

「収入は給与だけだし自分には関係ない!」という方が多いのですが、
源泉徴収税の計算方法によって認めらている控除が出来ない場合も・・・。

そういった場合に、予定納税額が
大きくなってしまい払い過ぎてしまうんですよ。

せっかく控除できるかもしれないのに
出来てないまま払い続けるのは、正しい納税ではありません。

それでは、還付対象者を分かりやすくまとめて紹介しますね。

① 雑損控除(災害や盗難により、資産(家や家財道具)に損害を受けた方)

② 住宅ローン控除(一定の要件の中、住宅ローンを組んでいる方)

③ 医療費控除(年間の医療費が10万円を超えている方)

④ 寄付金控除(ふるさと納税、寄付)

主に、このような方が還付金を受け取ることができます。

他にも生命保険や地震保険を支払っていたり、副業(株式投資やFX)
で損をした方も還付金を受け取ることが出来るかもしれません。

自分には控除適用漏れがないかどうか、今一度確認してみてくださいね。

まとめ

税金関係ってなんだかややこしくて難しいことばかりなんですよね。

でも、税金逃れはいけませんが、節税対策は大切なんですよ。

正しく税金を納付することで、あなたにとって
も無駄のない価値のあるお金に変わっていきます。

結構、面倒な手続きと思っているかもしれませんが、
やってしまうと意外と簡単にあっさり終わってしまいますよ!

税務署って納付者の敵と思われがちです。

ですが、節税対策や控除できるものは正しく教えてくれますから、
何か分からないことがあるなら細かく税務署に聞いてみましょう!